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住宅ローン完済後、抵当権抹消登記手続きを自分で行う方法。司法書士を通さなければ節約になります。【体験談】

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ご訪問ありがとうございます。

タマホームの「長野エリア限定 木麗な家」に住んでいるじゅりいです。

このたび、タマホームで新築するにあたり住宅ローンを組んだ我が家。

しかし、現在住んでいる中古物件もローンを組んでおり、こちらの完済が条件となっていました。

www.jury99.work

何とか中古物件のローンを完済することができましたが、もう一つ面倒な仕事があったのです。

それは、「抵当権抹消登記」。

今回はこの「抵当権抹消登記」を自分で行う方法について書いていきます。


目次

そもそも「抵当権」とは?

「抵当権」という言葉、聞いたことのある方も多いかと思います。

住宅ローンを組んでいる間、万が一滞納や返済不能の状態になった場合、銀行が建物や土地を担保として設定することを「抵当権」と言います。

銀行も「お金を貸すけれど、返せなくなった時はこの建物を差し押さえますよ」ということで、未納の場合のリスクヘッジをしているのです。

「抵当権の設定」は自分で行うことはできませんので(厳密にはできないわけではないのですが、ミスがあった場合に銀行に損害を与えることになるため、確実性を求めると結局司法書士に依頼するのが無難ということ)、銀行指定の司法書士に依頼することになります。

抵当権抹消登記とは?

その名の通り、抵当権を抹消することです。

住宅ローンを完済すれば、銀行が建物(又は土地)を担保にする必要がなくなりますので、抵当権抹消の手続きが必要になります。

しかし、抵当権は自動的に抹消されるものではありませんので、司法書士に手続きを依頼するか、自分で法務局へ出向いて手続きすることになります。

今回は自分で法務局へ行き、手続きする方法を取りました。

司法書士に依頼すれば楽ですが、お金がかかりますからね(;´∀`)

抵当権抹消登記、自分で行う方法

住宅ローンを組んでいた銀行から、抵当権抹消登記に必要な書類が送付されてきます。

書類には「お早目にお手続きいただきますよう・・」と書かれているとおり、抵当権抹消手続きは早めに行った方がいいです。

「後でいいか」と放置しているうちに書類を紛失してしまったり、相続の際に面倒なことになりかねません。

銀行から送付されてきた書類は、

・抵当権主債務消滅証書(抵当権設定契約証書)

・登記識別情報通知(土地・建物それぞれ1通)

・信用保証会社委任状

・信用保証会社「会社法人等番号」のお知らせ

・担保解除手続きの流れ

以上です。赤字の書類が、抵当権抹消登記に必要な書類です。

ご親切に、「担保解除手続きの流れ」という、自分で抵当権抹消登録手続きを行うための案内も入れてくれてあったので、かなり助かりました。

法務局のホームページから登記申請書の書式をダウンロード

法務局のホームページにアクセスします⇩

法務局

トップページには、やなせたかしさん作のイメージキャラクターが!

人KENまもる君と人KENあゆみちゃんていうらしいです。

f:id:tokaman0105:20190810065610p:plain

トップページのサイドバー、「不動産登記申請手続」の項目をクリックします。

すると、以下のページに飛びます。

f:id:tokaman0105:20190810065637p:plain

「住宅ローン等を完済した」の項目をクリックします。

高齢男女のイラストなのは、皆さん35年ローンを完済すればこのくらいになるよということなんでしょうか・・・

以下のページに飛びます。

f:id:tokaman0105:20190810065726p:plain

「抵当権の抹消の登記」をクリックします。

すると、抵当権抹消登記申請書の様式が出てきますので、ご自分のPC環境に合わせた様式をダウンロードします。

f:id:tokaman0105:20190810065852p:plain

私は心配だったので、記載例も一緒にダウンロードしました。

ダウンロードした書式に必要項目を記載する

法務局からダウンロードした記載例を以下に載せておきます。

f:id:tokaman0105:20190810075431p:plain

f:id:tokaman0105:20190810075508p:plain

実際の書式はこの赤文字部分がない状態ですので、銀行から送付されてきた書類を見ながら記載していきます。

よく分からない部分は空欄にしておき、法務局で相談しながら記載することも可能です。

法務局へ

作成した登記申請書と印鑑(認印でOK)と、銀行から送付されてきた

・抵当権主債務消滅証書(抵当権設定契約証書)

・登記識別情報通知(土地・建物それぞれ1通)

・信用保証会社委任状

を持参して、物件が登記されている法務局の窓口へ向かいます。

ただ、突撃訪問しないで登記相談の事前予約をしてから行きます。

(長野地方法務局は、登記相談は事前予約制となっています)

郵送での申請も可能ですが、書類に不備があった場合何度もやりとりが必要になりますし、送料も余計にかかってしまいますので、窓口の方が確実です。

登記相談で書類の不備を修正

私も初めてのことでしたので、記載例を見てもよく分からない箇所がいくつかありました。

そういう箇所は空欄にして、分かる範囲で記入していきましたが、それでも「ここ、直してください」という場所がいくつも!!

・「原因」の日付が間違っている

・「解除」ではなく「主債務消滅」(ローン完済の場合はこう書くらしいです)

・不動産の所在・地番の書き方が違う

などなど、不愛想なおじさま(法務局職員)に指摘されながら書き直していきました。

やっぱり窓口に来てよかった(;´・ω・)

法務局内で収入印紙を購入

抵当権抹消登記には、「登録免許税」というお金がかかります。

通常、土地・建物それぞれに1000円ずつかかるので、登録免許税は2000円必要ということになります。

その場で現金2000円を支払うのかと思ったら、法務局内にある郵便窓口で2000円分の収入印紙を購入して、書類に貼り付けて提出するよう言われました。

不動産関係の購入やら登記やらにたびたび登場する収入印紙という名の税金。

こういうよく分からない税金ってほんと嫌いです(~_~;)

登記窓口へ書類を提出

収入印紙を貼り付けたら、後は提出するだけです。

あー、終わった終わったε-(´∀`*)と思っていたら、

「登記完了しましたら、登記完了証をお渡ししますので、後日取りに来てください」

とのこと。

f:id:tokaman0105:20190810092046p:plain

ええ~、また来るの~(;´Д`)

こうやって面倒くさくして、司法書士に依頼させようとしていないかと勘繰ってしまいます・・(そうではないと思いますが(笑))

司法書士に手続きを依頼した場合、10000円前後かかると言われていますので、このくらいの手間は惜しんではいけないかとも思いますね。

登記手続きから3日後、再度法務局へ

上記の用紙には「登記が完了しているかを必ず電話でご確認のうえ」と書かれていましたので、法務局へ電話したところ全然つながらない!!

何度電話してもずーっと電話中だったので、「ええい、行ってしまえ!」ともう突撃訪問することにしました。

しれっと窓口へ行ってみると、特に電話確認のことは聞かれず、すんなり登記完了証をいただけました。

これで抵当権抹消登記手続きは全て終了です✨やったー(*^▽^*)

おわりに。

初めてのことであたふたしながらの手続きになりましたが、いい勉強にもなりました。

この手間をどう取るかですよね。

・面倒くさい手続きはやりたくない

・法務局が遠くて、何度も行くのが大変

という場合は司法書士に依頼するのもありだと思います。

私はお金じゃなくて手間を取りました(依頼すると手数料として10000円前後かかりますから)。

法務局も市内なので、行ける範囲にありましたしね。

一度やっておけば、今度建てる家の抵当権抹消手続きも自分でできそうです。

抵当権抹消登記の手続きを、自分でやろうと考えている方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございましたm(__)m

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